一般社団法人東京奈良県人会定款(抜粋)

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人東京奈良県人会と称し、英文では The Nara Furusato Society of Tokyo Inc. と表示する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、会員相互の親睦交流を深め、会員の福利の増進と事業活動の発展を図り、併せて郷土の文化普及と経済社会の発展に協力することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1)親睦会、講演会、旅行会等の開催

(2)郷土との連帯感を強化する事業

(3)会員の事業活動に関する情報交換

(4)郷土の文化普及と経済発展に貢献する事業

(5)当法人と当法人以外の国内・海外奈良県人会との親善交流を図る事業

(6)当法人の会報その他印刷物の発行

(7)その他、当法人の目的を実現するために必要な事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。

第2章 会員

(会員の種別)

第6条 当法人の会員は、次の種別のとおりとする。

(1)普通会員     

奈良県に縁のある者で第3条の目的に賛同し、当法人所定の申込書による申込を行い理事会の承認を得た者
(2)参与会員      前号の会員のうち役員以外の立場で当法人の事業に参画を申し出た者で理事会の承認を得た者
(3)賛助会員      当法人の目的に賛同して協力を申し出た団体並びにその役員及び職員であって理事会が承認した者
(4)名誉会員      当法人の目的に著しい貢献があった者で会長の推薦で理事会が承認した者

2. 前項の会員のうち第1号ないし第3号の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。この場合において、第3号の会員は、第3章(会員総会)の適用上、1の団体を1の会員とする。

(会費)

第7条 会員は、会費を納入しなければならない。会費の額は、会員総会において定める。

2. 既納の会費等の金品は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

(退会)

第8条 会員は、いつでも退会することができる。但し、会長宛に書面をもって届け出るものとする。

(除名)

第9条 会員が当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、会員総会の決議により、その会員を除名することができる。

(資格の喪失)

第10条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。

 (1)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

 (2)退会したとき

 (3)除名されたとき

 (4)当法人の督促にも拘らず、遅滞なく会費を納入しないとき

(名簿)

第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。 

  (第12~37条 略)

第38条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、会員総会の決議を経て、奈良県に贈与するものとする。

会費の額

1.会費の額を次のとおりとする。

会員種別

 
(1)普通会員 1年につき  3,000円
(2)参与会員 1年につき 10,000円
(3)賛助会員 1年につき 20,000円を1口とし2口以上

2.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の1年あたりの会費の額を次のとおりとする。

(1)会長

(2)副会長

(3)その他の理事

(4)監事

25,000円

20,000円

15,000円

15,000円